弊事務所は新設会社の応援もしていますが、今回、新設会社が注意しなければならない源泉所得税の納付についてご説明したいと思います。
源泉所得税について、殆どの新設会社は「納期の特例」(注)を選択しています。
「納期の特例」を選択する場合は、1~6月の源泉所得税を7月10日までに、7~12月の源泉所得税を翌年1月20日までに納付することとなります。納付が年2回しかないため、忘れてしまう場合があるようです。
納期限に遅れてしまうと、①不納付加算税と②延滞税が課せられます。・・・”罰金”が多額になる恐れもありますので、くれぐれもご注意してください。
① 不納付加算税: 納付すべき税額× 10%o5%(※)
※税務署からの指摘により納付を行う場合は10%、自主的に納付した場合は5%。
納付が1日でも遅れてしまうと、不納付加算税が課せられますが、計算した不納付加算税が5,000円未満の場合や初回や偶発的な納付遅延などの場合に免除されます。
② 延滞税: 延滞の期間に応じて、次のアとイに分けて算定された金額の合計額(ア+イ)となります。
ア 納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間
納付すべき税額×2.8%(H28)×(納期限の翌日から2月を経過する日までの日数)/365日
イ 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後
納付すべき税額×9.1%(H28)×(納期限の2月を経過する日の翌日から完納日までの日数)/365日
納付が遅れますと延滞税も課されますが、計算した延滞税が1,000円未満の場合は、免除されます。
・・・具体的な計算は国税庁HP、https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htmをご参照ください。
(注)納期の特例
給与の支給人員が常時10人未満である会社に認められる特例制度で、給与等に係る源泉所得税を年2回にまとめて納付できるものです。
詳細は国税庁HP、https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm をご参照。